貸金業法に基づくサポートローン500が
選ばれる理由
貸金業法に基づく
サポートローン500が
選ばれる理由
理由1
ご融資額
最高 500 万円
※ご相談可能
理由4
早期完済
余裕がある月は
繰り上げ返済が可能
理由5
ご融資利率
無担保おまとめローンの場合
年10.95~13.0 %
理由6
安心相談
ご相談窓口の担当者は、
国家資格取得者
※貸金業務取扱主任者
理由7
秘密厳守
誰にも知られることなく、
お借入れ!
弊社からの郵送物は一切なし。
理由8
対象ローン
銀行のキャッシング
ショッピングローン
もOK!
※銀行カードローンやクレジットカードのショッピングリボご利用分をおまとめする場合は、貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号の商品として利用する場合に限ります。
貸付条件表
貸金業法に基づくサポートローン500貸付条件
融資額
~500万円
利率
年10.95~13.0%
審査時間
受付より約2時間
最短融資
翌営業日
返済期間
最長10年(120回)
返済方式
元利均等
保証人・担保
不要
遅延損害金
20.0%(年率)
※この商品は、
総量規制(年収等の3分の1までに制限)の例外です。→
日本貸金業協会HP参考
※複数の借入を計画的に無くしていきたい方のための商品です。
サポートローン500で負担軽減
■他社お借入れを一本化して毎月のご返済額・金利負担を軽減できます。
■毎月のご返済計画を見直し、お客さまに最適なご返済プランをご提案します。
■「サポートローン500」は他社お借入れをおまとめする返済専用の貸金業法に基づくおまとめローンです。
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よくあるご質問
「サポートローン500」ではお客様からいただく、よくあるご質問を一覧にして表示しております。
この他にご不明な点がございましたら、お気軽にお電話(03-6415-1280)にてお問い合わせをお願い致します。
総量規制では例外規定があり、「顧客に一方的に有利になる借り換え」の場合は、年収の3分の1を超えて融資が可能となります。
遠方からの申し込みも出来ますか?
お申し込み頂けない地域がございます。お電話でお問い合わせ下さい。
勤め先や自宅への確認電話は必要ですか?
書類等で確認をしますので原則、お電話での確認は不要です。
諸費用はどれくらいかかりますか?
おまとめローンの諸費用は一切かかりません。
返済方法はどのようになりますか?
お客様で任意のお支払日を決めて頂き、弊社の銀行口座へ毎月お振り込みとなります。
繰り上げ返済はできますか?
一部または全額を繰り上げ返済することが可能です。
繰り上げ返済は1円単位で手数料はかかりません。
繰り上げ返済は毎月のお支払日に元金充当となります。
指定の時間に当社より連絡が入らない場合はどうしたらよいですか?
受付の状況によっては、ご指定のお時間にお電話を差し上げることが出来ない場合もございます。その際、お客様よりご連絡をいただければ、担当者より折り返しお電話致します。
『貸金業法に基づくおまとめローン』に関して
■本商品は、貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号または第1号の2に基づく商品です。
■同規則第10条の23第1項第1号に基づき借換えする場合は、以下の条件を満たす契約となります。
①借換えの対象となる債務は、金融機関や貸金業者からの借入債務のほか、クレジットカードのショッピング債務等です。
②既存の債務から、毎月々の「返済額」及び「金利の負担」が軽減されます。
■同規則第10条の23第1項第1号の2に基づき借換えする場合は、以下の条件を満たす契約となります。
①借換えの対象となる債務は、貸金業者(みなし貸金業者含む)からの借入債務です。
②既存の債務から、毎月々の「返済額」及び「金利の負担」が軽減されます。
③約定に基づく返済により、段階的に残高を減らしていきます。
※貸付条件の確認をし、借り過ぎに注意しましょう。
※おまとめ対象となる債務の金利(貸金業法完全施行前(H22.6.17以前)に契約したもの) が、利息制限法を上回っていた場合、旧貸金業規制法第43条(みなし弁済)が適用される場合を除いて、上回っている部分の支払利息が元金に充当または返還されるケースがあります。詳しくは、ご自身で最寄りの弁護士等にご相談ください。
- 【指定紛争解決機関について】
当社の貸金業務に関する指定紛争解決機関は以下のとおりです。
指定紛争解決機関の情報
○機関名
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
○所在地
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
○電話番号
03-5739-3861
○受付時間
平日9:00~18:30
○休業日
土・日・祝日・年末年始
※貸金業相談・紛争解決センターは、貸金業務に関する苦情・相談等をお受けする窓口業務も行っております。
詳しくは、日本貸金業協会のホームページ(
https://www.j-fsa.or.jp/personal/contact/index.php)をご参照ください。
- 【反社会的勢力に対する基本方針】
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当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(いわゆる反社会的勢力)による被害を防止するために、次の基本方針を宣言します。
一:当社は、反社会的勢力との関係を一切持ちません。
二:当社は、反社会的勢力による被害を防止するために、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。
三:当社は、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。
四:当社は、反社会的勢力への資金提供や裏取引を行いません。
五:当社は、反社会的勢力の不当要求に対応する役職員の安全を確保します。